草津市議会 2010-03-17 平成22年 3月定例会−03月17日-04号
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」、いわゆる憲法遵守義務規定。ですから、私たち公務員というのは、私たちは特別公務員ですし、皆さん方も公務員ですし、憲法遵守の義務がある。 とりわけ、人権と平和にかかわってはですね、憲法9条と、そして11条の基本的、憲法9条が戦争の放棄で、日本国民は国際平和を誠実に希求する。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」、いわゆる憲法遵守義務規定。ですから、私たち公務員というのは、私たちは特別公務員ですし、皆さん方も公務員ですし、憲法遵守の義務がある。 とりわけ、人権と平和にかかわってはですね、憲法9条と、そして11条の基本的、憲法9条が戦争の放棄で、日本国民は国際平和を誠実に希求する。
すなわち、「天皇、または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は日本国憲法を尊重し、擁護する義務を負う」、つまり公務員の憲法遵守義務規定でありますが、そこで市長にお尋ねしたいのです。 先ほど、助役さんにも御答弁いただいたわけでありますけれども、草津市10万市民の基本的人権を守る立場で、行政の長としてどのように考えておられるのか。